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SALE BY
PRIVATE CONTRACT

任意売却について

01

企業再生において
重要な不動産取引

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経営改善戦略において大きなポイントである不動産の「任意売却」。任意売却は不動産取引の中でも特殊であり、宅地建物取引業法や民法の他にも民事執行法・弁護士法・債権管理回収業に関する特別措置法等の数々の法律知識が必要となる難しい取引と言われています。企業再生を請け負い任意売却を進める際には、そのコンサルティング会社と連携している不動産会社が手続きを行うのが一般的ですが、当社なら不動産取引を含んだワンストップでの提案と支援が可能。迅速かつ柔軟な対応はもちろん、企業・経営者様のお気持ちをより細やかに汲み取れると自負しています。任意売却業者を選ぶ際に重要であるとされる「実績」と「経験」、そして債権者との「交渉力」。エイトエクステンドはその全てにおいて自信があります。

02

任意売却とは?

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任意売却とは「ローンが払えない」「滞納している」などで、いずれ所有不動産が競売になってしまう前に、債権者の合意を得て売却することをいいます。競売になると所有者の意志とは関係なく、売却されてしまいますが、任意売却はその名の通り、所有者の意志(任意)で売却することができるというものです。ただし、任意売却の場合、通常の不動産取引とは異なり債権者の合意が必要です。通常の取引ならば売主と買主の間に不動産業者が入り、仲介しますが、任意の売却の場合は、売主と買主、そして債権者(銀行等)の間に、不動産業者が入るということになるのです。

03

債務者にも債権者にも
メリットがある

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もちろん、税金(固定資産税、住民税など)の滞納による差押や、分譲オフィスであれば管理費や積立金の滞納がある場合、各役所や管理会社との交渉も行いますので、全て清算しての再出発となります。では、債務者が任意売却を申し出た時に、債権者側はどのように思うのでしょうか…。債権者にとっても任意売却はメリットがあるので、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)などは、任意売却にむけての手順書を作り積極的に任意売却を進めています。いずれにしても、債務者にも債権者にも任意売却はメリットがあるのです。

04

任意売却にかかる費用は0円

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物件が売却された場合は手数料が発生しますが、この手数料は債権者・抵当権者側より支払われます。よってご相談者様から報酬を頂くことはございません。成約できなかった場合は手数料も発生しませんし、別途費用を請求することもございません。当社が相談料など別途に請求することもございませんのでご安心ください。任意売却の契約が成立した場合の仲介手数料は、売買代金から精算される為、任意売却に係る費用のお客様負担は実質0円となります。別途で活動費用などのご請求も一切ございませんのでご安心下さい。

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任意売却のメリット

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任意売却は、市場価格に近い価格で売却できるため、競売に比べて高額で売却することができます。従って、残債務が減り、その後の再建支援につながります。競売の場合、転売目的の不動産業者が買い取るケースが多いため、市場価格の2〜3割ほど安い価格での売却となり、残債も多く残ってしまいます。
また、債権者と交渉することで、お手元に引越し費用を確保することが可能です。競売の場合、引越し費用は一切出ず、さらに強制退去を命じられる場合もあります。さらに、周りに知れ渡る前に通常の売却活動を行うため、競売にかけられているなどの情報を知られずに解決できます。競売の場合、物件写真や競売情報などを掲載した広告が知れ渡ってしまい、不動産業者や競売業者が下見に来る事もあります。

企業再生の手段の一つである「任意売却」。
売却後の資金が会社経営に
活用出来るよう、全ての面でサポートいたします。
交渉力が“肝”となる任意売却において、
相当数の実績を誇る当社にぜひご相談ください。

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